耐用年数は、納税額や減価償却費を把握するために必ず知っておくべきことです。
また、何よりも法的に定められているため、きちんと確認しておかなければなりません。
ここでは、タイヤショベルの耐用年数について詳しく解説します。
そもそも耐用年数ってなに?
耐用年数とは、簡単に言ってしまえば「減価償却資産が利用に耐えられる年数」のことです。
少々難しいかもしれませんが、耐用年数の長さによって納めるべき納税額に影響を与えることになります。
耐用年数が短ければ短いほど減価償却費が大きくなり、その結果利益は減りますが、節税効果が出てきます。
逆に耐用年数が長ければ減価償却費は小さくなり、利益を増やすことが出来ます。
これを利用して、利益操作をする会社が出て来るため、法的に耐用年数が規定されているのです。
タイヤショベルの耐用年数は基本5年!
実は以前まで、タイヤショベルなどの自走式重機の耐用年数は、最大で17年と長く設定されていました。
しかし平成25年度の税制改正により、8年までと大幅に短縮されています。
日本では税制改正が頻繁に行われていることから、それと平行して耐用年数も変わってくきます。このことを、まずは基礎知識として覚えておきましょう。
タイヤショベルは基本的に5年
タイヤショベルの場合、基本的に5年の耐用年数となっています。
しかし、重機の中には用途よって耐用年数に違いが出てくることもあります。
例えば油圧ショベルの場合、「林業用」と「廃棄物処理用」とでは、耐用年数が違います。
前者の場合は5年、後者で8年と決められています。
一方タイヤショベルは、「林業用」「鉱業用」「採石業用」「建設業用」「港湾運送業用」など、あらゆる用途で一律5年となります。
ただし、場合によっては長くなることもありますのでご注意ください。
中古タイヤショベルの耐用年数はすでに使われた期間によって異なる
最近ではタイヤショベルを中古で購入する方が増えてきており、中古車市場が大変賑わってきています。
新品のタイヤショベルはもちろんのこと、中古で購入した際にも当然減価償却が必要です。
ただし10万円を超える中古タイヤショベルが対象となっており、10万円未満の場合には必要ありません。
また、ある程度の年数使用しており、通常の耐用年数が適用されないようなケースでは、簡便法の適用を考慮しなければいけません。
簡便法から見る中古タイヤショベルの耐用年数
中古のタイヤショベルを購入し、事業用として使用した場合、その中古タイヤショベルの耐用年数は、法定耐用年数の適用範囲外となります。
中古のタイヤショベルの場合は、すでに使用された期間を踏まえて、使用可能期間として年数が見積もりされます。
法定耐用年数の全部を経過したタイヤショベルの場合、その法定耐用年数の20%に相当する年数となります。
法定耐用年数の一部を経過したタイヤショベルに関してはどうでしょうか。
その場合は、法定耐用年数から経過した年数を差し引き、その年数に対して経過年数の20%相当の年数が加えられた年数となります。
どちらの場合でも、計算して算出された数字で1年未満の端数が生じた場合には切り捨てられます。
そして、計算結果が2年未満の場合には耐用年数は2年に固定されます。
中古タイヤショベルを購入する際には、こうした耐用年数の違いについてもきちんと確認しておきましょう。
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