重機
特定自主検査制度とはどのような制度なのでしょうか。

特定自主検査制度についてご紹介します。

安全を守るための制度

特定自主検査制度とは、労働安全衛生法で定められた、建設機械や荷役運搬機械などに定期的な自主検査を義務付ける制度のことです。

重機の使用者の安全を守るために定められた制度と言えます。

自動車の車検によく似ていますから、重機の車検と言い換えても良いかもしれません。

安全だけでなく利益を確保するためにも重要

ユンボやブルドーザーなどの建設機械、フォークリフトなどの荷役運搬機械は一年に一度、検査を行える資格を持った人による自主検査を受けなければなりません。

不整地運搬車の場合は、二年に一度検査を受けることが定められています。

法律で決められているから仕方なく検査を行う、という気持ちも分かりますし、面倒だと感じてしまいますよね。

しかし重機を扱う上では、少しでも安全性を高めようという気持ちがなければ、安全に重機を使用することはまず不可能でしょう。

また、自主検査は安全を守ってなおかつ、事業をよりスムーズに進め少しでも多くの利益を確保する上で非常に重要になります。

異常が見られたらすぐに修理

異常が見られるにも関わらずそのまま放置していては危険です。必ず修理してください。

本来あるべき正常な状態に修復させた上で使用する、ということは欠かかせません。

検査結果は記録し三年間は保管する

また、事業者には検査結果記録を三年間保存する義務があります

検査の結果、故障があったのかなかったのか、故障があった場合は当該箇所の修理は済んでいるのか、といったことも必ず記録に残しておかなければなりません。

特定自主検査記録表と呼ばれるものがありますので、検査事項についてしっかりと記載しましょう。

また、検査結果を記録に残すだけではなく、標章を貼り付けることも忘れてはいけません。

これは特定自主検査を受けた証拠で、フロントガラスなどの見えやすい箇所に検査を実施した年月などが明記されているステッカーを貼り付けるものです。

このステッカーには検査業者用と、事業内検査実施者用の二つの種類があります。

特定自主検査には二つの種類がある

検査

特定自主検査には、重機を使用している人が資格を持っている検査者に検査してもらう事業内検査、重機を使用する人が依頼をして登録検査業者が特定自主検査を行う検査業者検査の二種類があります。

どちらを選択しても良いので、事業所内に検査の資格を持っている人がいれば業者に依頼する手間を省くことができます。

事業内検査は、厚生労働大臣が定めている講習を修了しているか、国家検定取得者など一定の資格を持っている人でなければ行うことができません。

特定自主検査で少しでも安全に

重機は一歩間違えばとても危険なものですから、特定自主検査を実施することによって少しでも安全性を守らなければなりません。

特定自主検査を受けなければ、何かしらの不備があることにも気づかないかもしれません。そして、不備のある重機を使用することで労働災害などが引き起こされてしまうのです。

労働災害などを必ず防ぐためにも、特定自主検査を受けると同時に、特定自主検査を受けることの本当の意味をしっかりと理解しておく必要があります。

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