ユニック車とは、クレーンを搭載しているタイプのトラックの事です。
ユニック車とトラッククレーンはどちらも同じ見た目で、違いがよくわからない、という方も少なくないかもしれません。
そもそもユニック車って何?
ユニック車とはなんでしょう。名前の由来や、ユニック車ができる事を解説します。
実は古河ユニック株式会社の登録商標
ユニック車は、正確には古河ユニック株式会社によって生産されているトラッククレーンの事を指します。
古河ユニックは、トラッククレーンの全国シェアにおける50%を生産しています。そのため、トラッククレーンの通称として「ユニック」が定着したのです。
要するに、ユニック車はトラッククレーンと同じものだと言えます。
ユニック車は、一般的なトラックにおけるシャーシの部分が特殊なフレームによって補強されています。
このユニック車は「ユニック」以外に、カーゴクレーンや積載型クレーンと呼ばれる事もありますが、やはりユニックと呼ばれる場合がほとんどです。
古河ユニックをはじめ、多くのメーカーから様々な種類のユニック車が販売されています。
どのような作業を行うのか、どのような場所で使用するのか、といった違いによって選ぶのが一般的です。
360度回転可能なアームと荷台を備えた移動、運搬のエキスパート
ユニック車は、建築資材など重量物の積載運搬において多く使用されています。
建設現場において資材を吊り上げたり、移動させたりする事のできる重機で、非常に重い荷物や資材を運搬する時に使用されます。
アーム部分は360度回転可能なため、資材などを広範囲に移動させる事ができます。さらに荷台も備えており、資材などの移動、運搬の際に非常に役立ちます。
レッカー車にもアームはついているのですが、レッカー車で建築資材などを運ぶ事はありません。
レッカー車はアーム取り付け部分が非常に低い位置についていますので、電線などの障害物がある場所でも使用することができます。
そのためレッカー車は、車の牽引などに使用されています。
ユニック車の運転にはどんな免許が必要?
作業現場などでユニック車を使用する場合には、どのような免許が必要になるのでしょうか。
吊り上げるものの重量や、車体の重量などによって必要な免許が異なる点に留意しましょう。
吊り上げるものの重量による違い
作業現場などにおいて、ユニック車で資材などを吊り上げる場合、吊り上げるものの重量によって必要な資格、免許が異なります。
5トン以上の重量のあるものを吊り上げるのであれば、移動式クレーン運転士免許が必要です。
5トン未満のものを吊り上げる場合には、小型移動式クレーン運転技術講習を受けなければなりません。
車体の重量と積載量による違い
ユニック車で公道を走行する場合には、移動式クレーンの資格や免許だけではなく、運転免許証が必要になりますが、車体の重量や積載量によって必要な免許が異なります。
総重量が11トン以上で積載量が6.5トン以上の場合には、大型自動車免許がなければなりません。
11トン未満の総重量で、積載量が6.5トン未満であれば中型自動車免許が必要となります。
私有地においては免許を必要としない
日本国内においては、私有地となっている場所では道路交通法が適用されません。私有地であれば、免許などを必要とせずに重機などを運転したり操作したりする事が可能です。
ただしこの場合の私有地は、自宅など、人の立ち入りが制限されている私有地に限ります。
学校のグラウンドやパチンコ店の広い駐車場など、誰でも立ち入る事ができるような私有地においては、運転や操作をする事ができません。
運転操作を練習したいからといって、立ち入りが制限されていない私有地で運転すると、罰せられる事になります。
ユニック車は作業効率の要
ユニック車は、建築現場などにおいて非常に幅広く活躍する重機です。
重いものを運んだり吊り上げたりする事ができ、さらに移動式のためフットワークが非常に軽い事も魅力です。
ユニック車があるかどうかで、建築現場における作業効率は大きく変化します。どのような現場でも、比較的重要度の高い重機だと言えるでしょう。
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